笹が瀬川周辺でも、あちこちでごみの焼却が行われています。ドラム缶やそれに類似するごみ焼却器、あるいはそのまま野焼きなどで家庭ごみを焼却しているところもあります。笹が瀬川周辺の多くの地点で見る光景です。
工場からも大量の煤煙が排出されるなど(この件に関しては別項目で取り上げます。)、周辺環境に与える(ダイオキシンの排出などの)影響は大きといえます。
ごみの焼却行為については、禁止と違反時の罰則を規定している法令として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」と記します。)があり、
第16条の2の規定(禁止)と
第25条第1項第15号(罰則)があります。
廃棄物処理法に定められた方法以外での焼却を禁止し、違反した者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金となります。
つまり、この写真のような行為は法に触れる可能性があります。
現状では川側の土手、川とは反対側の土手、いろんなところで、家庭ごみを含めていろんなものが焼かれています。でも本当にそれでいいのでしょうか?環境に対しての配慮がなされているのでしょうか。
確かに、法に定められたことは守って、枝打ちした木のようなものだけを焼かれている場合もあります。しかし、明らかに化学製品を燃やしているという臭気を放っている場合もあります。自然ごみといえども全く環境に影響を与えていない訳ではないので、考える必要がありそうです。
野生の生き物が生きられない環境は、人間も生きられない環境ではないのか、もう一度ごみを燃やす前に考えてほしいと思います。それと同時に、ごみの減量化にも積極的にならなければならないと思います。
行政はもっともっとごみ問題を、ダイオキシン問題等を含めてPRする必要があります。ごみの有料化を優先するのでなく、ごみの減量化を推進するのにどういった方法があるのか、先進都市の経験を学ぶべきです。
岡山市はごみの有料化を考えていますから、こういった野焼きの風景がもっと多く見られるようになるかも知れません。
環境問題から考えれば、土手や家庭でのごみの焼却は、決して住環境によくないことは確かです。それは野生の環境にもよくないことです。それでも岡山市はごみの有料化に動いています。
住民にとって政令指定都市とはいったい何なのでしょう。区割り区割りという前に、ごみの有料化からも、今一度考え直す必要はないのでしょうか。
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