土手でごみを焼かないで!3

 またまた新たにドラム缶のごみ焼き器が、見回り範囲内に現れました。今までは土手で直に焼いていたのですが、ドラム缶を、ごみ焼き用にそれも加工したドラム缶を設置したということは、何を意味するのでしょうか。

 現状でもこのような行為がどんどん進んでいて、環境に大きな影響を与えている訳ですから、岡山市が、今の体制のままでゴミ有料化に走れば、こういった行為はもっともっと増え、環境破壊はもっともっとひどくなるに違いありません。

 確かに法令でも、樹木の枝打ちなどの焼却は認めてはいますが、「もののついでだから他のごみも一緒に燃やしてしまえ」ということに誰が考えてもなります。これだけのドラム缶なら何でも燃やせます。現に笹が瀬川周辺のあちこちで、ドラム缶類によるごみを含めた焼却が行われているのですから。

 ごみ有料化よりもごみ減量化
 ゴミ有料化を行えば写真のような行為は増えることは間違いありません。地球環境のことを本気で考えるなら、行政サイドはごみの有料化を考える前にごみの徹底した減量化を考えて欲しいと思います。と、同時に「ごみを家庭で、あるいは家庭の周辺で燃やさない」というPR大作戦を行政にはやって欲しいと思います。

 何度も同じことを言い続けていますが、ついでに法令でも

  ごみの焼却行為については、禁止と違反時の罰則を規定している法令として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」と記します。)があり、

        第16条の2の規定(禁止)と
        第25条第1項第15号(罰則)があります。

  廃棄物処理法に定められた方法以外での焼却を禁止し、違反した者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金となります。


というようになっています。

 ごみ有料化対策よりもごみ減量化対策を!


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