土手でごみを焼かないで!2

 まだまだ笹が瀬川の土手でこのような写真の風景は見られます。しかし、こういった行為がどういうことかを、行政が住民に周知徹底していないからに他なりません。左の写真はもう燃やすことが目に見えています。

 こういった行為は、笹が瀬川周辺にすむ野鳥や動物、人間にも大きな影響を与えていることを認識できるような、行政の体制が必要ではないでしょうか。

 岡山市が、今の体制のままでゴミ有料化に走れば、こういった行為はもっともっと増え、環境破壊はもっともっとひどくなるでしょう。

 確かに法令でも、樹木の枝打ちなどの焼却は認めてはいるものの、「ついでだからビニール袋も紙も箱も一緒に燃やしてしまえ」ということに誰が考えてもなります。今でもそうですから、住民に全くPRもしないで、ゴミ有料化を行えば写真のような行為は増えることは間違いありません。

 何度も同じことを言い続けていますが、ついでに法令でも

  ごみの焼却行為については、禁止と違反時の罰則を規定している法令として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」と記します。)があり、

        第16条の2の規定(禁止)と
        第25条第1項第15号(罰則)があります。

  廃棄物処理法に定められた方法以外での焼却を禁止し、違反した者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金となります。


というようになっています。

 これを岡山市はどのように岡山市民に周知徹底させるのか、そうでなければこの写真のような行為は増え、不法投棄ももっともっと増えるに違いありません。

 今でも笹が瀬川は不法投棄の、不法焼却の温存された場所と言っても過言ではありません。

 ゴミ有料化の前に、ごみ減量化をどうするか。不法投棄・不法焼却のないような状況をどのようにして作り上げるのかを、行政サイドは真剣に考える必要があります。

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