木の枝は燃やしていいの?

 一般家庭では燃やせない?
 一般家庭の庭木の剪定をしたあとの枝は、可燃ゴミとしてゴミの収集日に出していいことになっています。それはおそらく家庭で燃やすことが廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」と記します。)違反するからではないかと思うのです。これははっきり市役所に確認した訳ではないのですが、ゴミ有料化の説明会の時にそのように聞きました。もちろん無料で、有料ゴミ袋に入れる必要はなく、70cmだったかな、そのくらいの長さに切って束ねて出せばいいはずです。
 ところが、庭に生えた雑草は有料ゴミ袋に入れてゴミ収集日に出さなければなりません。何故こうなのかは納得した説明は、ゴミ有料化の説明会でも受けてはいないのですが・・・。


 農家の人は何故燃やせるの?
 農家の人たちが果樹の栽培をして、果樹の剪定をしたあとの枝は畑でどんどん燃やしています。これは農家に与えられた特権なのでしょうか?
 農家の人たちは果樹の枝だけでなく、全てを燃やしてしまっているようですが、これは肥料をやるという観点から燃やしてもいいということの解釈でいいのでしょうか?

 葉っぱにしても雑草にしても、その他諸々を畑で燃やされますが、周辺の家は煙と匂いでたまりません。それでも誰も何も言わないところを見ると、やっぱり農家の人たちの特権なのでしょうね。

 笹が瀬川の土手で木の枝など燃やすのは違反?
 何度も同じ光景に出会いますが、笹が瀬川の土手でいろんなものを燃やしている人は、やっぱりいるのです。農家の人とは限りません。一般の人たちも枝打ちの枝やら、草やらついでにゴミまで燃やしています。これは明らかに違反だと思うのですが・・・。

 笹が瀬川の土手はゴミ焼き場ではありません。多くの野鳥たちのすみかでもあるのですから、人間だけが勝手なことをしないようにしなければならないと思います。大きな問題で言えば地球温暖化と同じ考え方をしなければならないのではないでしょうか。




  ごみの焼却行為については、禁止と違反時の罰則を規定している法令として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」と記します。)があり、

        第16条の2の規定(禁止)と
        第25条第1項第15号(罰則)があります。

  廃棄物処理法に定められた方法以外での焼却を禁止し、違反した者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金となります。


というようになっています。

 ごみ有料化対策よりもごみ減量化対策を!


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