廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)


 廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」と記す)は、5章34条から成り、膨大な法律です。その中でも私たちに関係が深いところは、第4章の雑則と第5章の罰則です。




廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第1章
総 則(第1条〜第5条の8)
第2章
一般廃棄物(第6条〜第10条)
第3章
産業廃棄物(第11条〜第15条の4の5)
第3章の2
廃棄物処理センター(第15条の5〜第15条の16)
第3章の3
廃棄物が地下にある土地の形質の変更(第15条の17〜第15条の19)
第4章
雑 則(第16条〜第24条の6)
第5章
罰 則(第25条〜第34条)




 その一部を抜粋すると、第4章の

第4章 雑則
(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3.公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
(以下略)

第5章の

第5章 罰則
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。以下略


 誤解があってはいけませんが、ごく簡単に言えば

  廃棄物処理法に定められた方法以外での焼却を禁止し、違反した者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科ですから両方になる可能性もある。

ということになろうかと思います。興味のある方は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で検索して下さい。

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